令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業 2次募集
米粉商品開発等支援対策事業
- 上限額
- 3,095万円
- 補助率
- 1/2(商品の市販段階における原材料費の支援は、大企業の場合1/3)
- 対象地域
- 全国
- 従業員数要件
- 従業員数の制約なし
- 受付期間
- 2026/08/28 〜 2026/09/18
- 実施機関
- 令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業
締切から逆算した準備の目安
締切まで残り12日。どの制度にも共通する準備工程を、締切から逆算した目安です。
- 今すぐ
GビズIDプライムが未取得なら、まず取得申請を出す。発行までに日数がかかるため、余裕を持って着手する(すでにお持ちなら次の工程へ)。
- 締切3週間前まで〜 2026/08/28
公募要領を通しで読み、対象者・対象経費・補助率の条件を自社に当てはめて確認する。設備・外注が絡むなら見積の取得もここで動き出す。残り日数的にタイト
- 締切2週間前まで〜 2026/09/04
事業計画書のドラフトを書き切る。審査で読まれる順に、現状の課題・打ち手・数値計画をつなげる。残り日数的にタイト
- 締切1週間前まで〜 2026/09/11
添付書類を集め、記載内容と数字の整合を最終チェックする。電子申請は締切間際に混み合うため、提出は前倒しで。
準備工程は一般的な目安です。必要書類・手続きは必ず公募要領(原本)でご確認ください。
詳しい手順は GビズIDと電子申請の準備 と 公募要領の読み方 で解説しています。
概要
■目的・概要 米粉の利用拡大には、小麦粉の一時的な代替ではなく、消費者ニーズに合った商品を製造することが重要です。このため、本事業では、米粉の特徴を生かした商品の開発・製造に必要な取組を支援します。 ■根拠法令 ・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 ・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 ■事業実施者の要件 (1)米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成21年農林水産省令第41号)第1条第1号に規定する新用途米穀加工品又はこれを原料とする加工食品を製造し、又は流通する取組を実施するものであって、かつ、以下の①~③のいずれかの条件に該当する者であること。 ① 食品の加工・製造を行っている事業者又はこれらが組織する団体 ② 飲食店その他食事の提供を伴う事業を行っている者又はこれらが組織する団体 ③ 食品の流通を行っている者 (2)本事業の対象となる事業実施者は、次に掲げる者。 民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、企業組合、商工業者の組織する団体、農林漁業者の組織する団体、独立行政法人、認可法人、特殊法人、学校法人又は協議会のいずれかであること。 ■地理条件 全国 ■問合せ先 米粉商品開発等支援対策事業事務局 電話番号:0120-917-210 受付時間:月~金曜日(平日のみ 10:00~12:00、13:00~17:00) メール:komeko-koubo-r7@mail.gnavi.co.jp ※お問い合わせへの回答は、内容により2~3営業日を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。 ■参照URL https://komeko-koubo.jp
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この制度は締切まで12日です。提案書は48時間以内にお送りするので、間に合うかの判断材料になります
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データ出典: デジタル庁 jGrants 公開API(最新の正確な情報は必ず公式の公募要領をご確認ください)