令和7年度 第2回LED照明等節電促進助成金(R72LED)
製造業の工場操業のため長時間使用する蛍光灯等の照明のLED化を中心として導入費用の一部を助成する助成金
- 上限額
- 1,500万円
- 補助率
- 助成対象経費の1/2以内(詳細については募集要項を参照)
- 対象地域
- 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/山梨県
- 従業員数要件
- 従業員数の制約なし
- 受付期間
- 2025-09-10 〜 2025-09-17
- 実施機関
- LED照明等節電促進助成金
概要
■目的・概要 製造業は、工場での生産のため多くの電力を必要とします。 製造業の節電のためには、生産活動を続けながら電力の使用量を抑制する対策に取り組むことが重要であることから、中小企業者が行う電力の効率化を図るための設備の導入を、工場の操業のため長時間使用する蛍光灯などの照明のLED化を中心として支援するため、その導入費用の一部を助成する助成金が「LED照明等節電促進助成金」です。 ●助成対象期間 令和7年12月1日から令和8年3月31日(4か月以内) ●助成率/助成限度額/下限額 ・中小企業者他 助成率2分の1以内/助成限度額1,500万円/下限額30万円 ■応募資格 (1)節電計画の認定に関する要件 策定した節電計画について、下記のいずれかの診断を受け、導入予定の設備について記載されて いる報告書を受領していること。 ア 公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下:公社)が実施する節電診断 イ 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施する省エネルギー診断 ウ 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施した「地域の多様な主体 と連携した中小規模事業所省エネ支援事業」において、交付決定を受けた省エネ対策サポー ト事業者が実施した省エネコンサルティング エ 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施する「省エネコンサルテ ィング事業」において、省エネ対策サポート事業者として登録した地球温暖化対策ビジネス 事業者が実施する省エネコンサルティング ※いずれも、実施から3年以内のもの (2)法人・個人に関する要件 申請日時点で次のいずれかに該当していること。 ア 中小企業者 イ 中小企業団体 ウ 個人事業主 (3)製造業に関する要件 次のすべてに該当していること。 ア 日本標準産業分類に規定される業種の中で「E 製造業」に分類される業種を主たる事業 として営んでいること。 イ 必要な許認可(工場設置認可等)を得た「自社の工場」で生産・加工を行っていること。 ウ 材料費、労務費に該当する項目のある製造原価報告書を作成し、適切な原価管理を行っ ていること。 エ 複数の事業を行っている場合、製造業に係る事業の売上の割合が全社の過半数を占めてい ること。 (4)都内での事業継続に関する要件 申請日の時点で次のすべてに該当していること。 ア 法人の場合…東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している。 個人の場合…開業届を提出して東京都内で営業している者。 イ 東京都内で実質的に 1 年以上事業を行っている。 ※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実 質的に行われていることが必要です。 申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等 連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断します。 ■地理条件 ①申請日現在で、1年以上稼働し、12か月以上電気代の支払実績のある「自社の工場(自社所有、もしくは賃貸借契約をしている建物)」が対象であること。 (工場の新築・改築にともなうLED照明の設置は助成の対象となりません。) ②都内に登記簿上の本店または支店があること。ただし、助成対象設備を都外の工場に設置する場合は、都内に本店があること。 ■備考 個人事業主においては、申請日現在で、都内に開業届出があること。また申請日現在で、法人・個人ともに都内事業所において1年以上事業を行っていること。 ※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。 申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断します。 ■問合せ先 (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課 TEL 03-3251-7889 ■参照URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/led.html
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