【愛知県】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
【あいち産業振興機構】外国出願補助金
- 上限額
- 300万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 愛知県
- 従業員数要件
- 300名以下
- 受付期間
- 2024-05-16 〜 2024-06-07
- 実施機関
- 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
概要
■目的・概要 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。 ■補助率 補助対象経費の1/2以内 ■上限額 1企業あたり:300万円(複数案件の場合) 1案件あたり: 特許 150万円 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円 冒認対策商標 30万円 ■助成対象経費 ①外国特許庁への出願手数料 ②①に要する国内代理人・現地代理人費用 ③①に要する翻訳費用 ■応募資格 交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者等(愛知県内に本社を有する中小企業又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(中小企業庁の定義に基づく中小企業者(※)であり、みなし大企業を除く)等に限る。)であって、次の各号の要件を満たす者。 ただし、別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。 (※)中小企業者については、中小企業庁の定義による。日本標準産業分類による業種を4区分(卸売業、小売業、サービス業、製造業その他)に分類し、それぞれの区分で、資本金の額(または出資の総額)、もしくは従業員の数の基準に該当するものを中小企業者とする。 (※)中小企業者で構成されるグループは、構成員のうち、中小企業者(県内の事業者)が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者。 (※)地域団体商標については、事業協同組合等、商工会・商工会議所、NPO法人も対象とする。 (1)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等。 (2)要領その他機構が別に定める必要な事項に基づく補助事業者から機構への書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(以下「選任代理人」という。)の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業者等。 (3)国及び機構等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等。 ■地理条件 愛知県内に本社を有する中小企業者 ■備考 ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。 交付申請書及び添付書類を必ず電子メールもしくは郵送にてご提出ください。 <書類提出先> 公益財団法人あいち産業振興機構 新事業支援部 地域資源活用・知的財産グループ 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)14階 Tel:052-715-3074 Fax:052-563-1438 ②要件の詳細は公募要領、HP等をご確認ください。 ③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。 ④(一社)発明推進協会と当機構で同一案件の併願(重複)申請はできません。また、他の公的機関から同様の補助を受けるものは補助対象となりません。 ⑤賃上げ予定企業およびワーク・ライフ・バランス推進企業:審査上の加点措置を希望される申請者(任意)のみ必要書類を添付ください。 ■問合せ先 公益財団法人あいち産業振興機構 新事業支援部 地域資源活用・知的財産グループ TEL:052-715-3074 ■参照URL https://www.aibsc.jp/support/987/
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データ出典: デジタル庁 jGrants 公開API(最新の正確な情報は必ず公式の公募要領をご確認ください)