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【沖縄総合事務局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和6年度)

上限額
1,000万円
補助率
A(中小企業支援発展型事業):補助対象経費の1/2以内(5百万円が上限)      B(中小企業支援定着型事業):定額(1千万円が上限)
対象地域
沖縄県
従業員数要件
従業員数の制約なし
受付期間
2024-04-01 〜 2024-05-07
実施機関
中小企業知的財産支援事業費補助金

概要

■目的・概要 本事業は、中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び中小企業等に対する知的財産支援の先導的な取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的とする。 本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、A、Bにより提案するものとする。 ①中小企業支援発展型事業(申請区分:A) 中小企業等の知的財産活用を促進するために、産業支援機関が有する中小企業等支援施策を拡充させる事業。 ②中小企業支援定着型事業(申請区分:B) 中小企業等の知的財産活用を促進するための先導的な仕組みづくり等を重視した支援事業を地域に定着させる事業。 ※申請者の主たる事務所の所在地が、当局の所管地域(沖縄県)にあることを必須とします。 ※その他詳細は、「公募要領」をご確認ください。 ■応募資格 本事業の対象となる応募者は、次の条件を満たす産業支援機関(※)とする。 コンソーシアム形式による応募も認めるが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出すること。 また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできない。 なお、幹事法人にのみ交付決定を行う。 ① 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。 ② 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。 ③ 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。 ④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 ⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 ※ここでの「産業支援機関」とは、各都県の通称企業支援センターを想定していますが、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小企業基盤整備機構、JETRO、大学・TLO・高等専門学校も申請者になることができます。 ■備考 公募に係る個別相談を実施いたします。 【個別相談実施期間】  日時:令和6年4月10日(水)~4月22日(月)10時-17時(1社1時間程度)  場所:沖縄総合事務局経済産業部9~10階会議室 または オンライン(Microsoft Teams) ※事前予約制となりますので、お問い合わせ先までお申し込みください。 ※メールでの申し込みの場合、件名(題名)を「令和6年度中小企業等知的財産活動支援事業費補助金 個別相談申込み」とし、本文に「所属機関」「参加者名」「電話番号」「メールアドレス」を明記願います。 ■問合せ先 内閣府沖縄総合事務局経済産業部地域経済課知的財産室(担当:丸、知念、神谷) TEL:098-866-1730 (電話番号は半角) Mail:bzl-oki-tokkyo【at】meti.go.jp     (※【at】は@マークへ読み替えてください。) ■参照URL https://www.ogb.go.jp/keisan/policy_list/policy_01/12981/Folder02/240401_01

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データ出典: デジタル庁 jGrants 公開API(最新の正確な情報は必ず公式の公募要領をご確認ください)