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【秋田県】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

上限額
300万円
補助率
1/2
対象地域
秋田県
従業員数要件
300名以下
受付期間
2022-05-16 〜 2022-06-17
実施機関
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

概要

■目的・概要 中小企業等の戦略的な海外展開を支援するため、中小企業等が海外で国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成します。 ■補助率  1/2 ■上限額  1企業あたり:300万円以内(ジェトロと地域実施機関にて採択した補助金合計) 1案件あたり: 特許 150万円 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円 冒認対策商標 30万円 ※冒認対策商標とは、冒認出願の対策を目的とした商標出願 ■助成対象経費 ①外国特許庁への出願手数料 ②①に要する国内代理人・現地代理人費用 ③①に要する翻訳費用 ■応募資格 申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。 1.本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。 ※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。 3.本事業実施後のフォローアップ調査および、査定状況報告書に協力する中小企業者。 4.暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。 ■地理条件 秋田県内に本社等を置く中小企業者等 またはそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ ■備考 ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。 交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください(6月17日(金)17:15必着)。 また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。 <本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先> 〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号 秋田県庁第二庁舎2階 公益財団法人あきた企業活性化センター 知財・デザイン支援課 武藤 電話:018-860-5614 FAX:018-863-2390 E-mail:takaomi@bic-akita.or.jp ②要件及び申請様式については、下記みやぎ産業振興機構HP(■参照URL)にてご確認ください。 ③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。 ■参照URL https://www.bic-akita.or.jp/event/268.html

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