テレワーク推進強化奨励金
「テレワーク推進リーダー」の設置とテレワークの強化を応援します!
- 上限額
- 50万円
- 補助率
- 公募要領参照
- 対象地域
- 東京都
- 従業員数要件
- 300名以下
- 受付期間
- 2022-01-31 〜 2024-05-17
- 実施機関
- 推進強化
概要
■目的 公益財団法人東京しごと財団(以下「財団」という。)は、感染症の拡大防止と経済活動の両立に向け、人流の抑制に有効なテレワークの更なる普及と定着を図るため、東京都が行う「テレワーク推進リーダー」制度において「テレワーク推進リーダー」を設置した都内中小企業等に対し新たな支援を開始します。 ■事業概要 ・東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言において、「テレワーク推進リーダー」を登録した企業が、Webサイト上で事前エントリー。 ・「テレワーク推進強化期間(令和3年12月6日~令和5年9月30日⇒令和6年3月31日に延長)」に、テレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」、1か月 (31日)・2か 月(62日)テレワークを実施。 ・テレワーク実施人数および通信費や機器・ソフト利用料など奨励金の対象経費に基づき最大50万円の定額の奨励金を支給。 ■奨励対象事業者の主な要件 ●常時雇用する労働者が1名~300名以下で、都内に本社または事業所を置く中小企業等 ●「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録、マイページにて本奨励金の事前エントリー登録及び東京都が実施する「テレワーク推進リーダー」制度の申請・研修・登録が完了していること マイページにて「事前エントリー」の登録が必要です。 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の登録及び「テレワーク推進リーダー」の設置が本奨励金申請までに完了しないと、奨励金の申請は行えません。 *事前エントリーについて 事前エントリーは、計画時における想定人数・テレワーク実施期間等を入力してください。 事業実施後に提出する奨励金申請における実績人数・テレワーク実施期間が事前エントリーで登録した数字と異なっても構いません。 「事前エントリー」は、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言Webサイト上の「マイページ」から登録できます。 ●テレワーク推進強化期間中に、申請企業が設定した「テレワーク実施期間(1か月(31日)・2か月(62日))」について、テレワーク実施可能な社員数のうち「週3日・社員の7割以上」のテレワークを実施していること その他にも要件があります。詳細については、募集要項のページをご確認ください。 ■奨励金の対象経費について 奨励金は、テレワーク推進強化期間において、申請企業が設定し実施したテレワーク期間(1か月・2か月)について、テレワーク実施人数(1日平均)およびテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費(税込み)のうち奨励金の対象経費に適合する経費(推進経費)に基づき支給します。 ※期間による料金設定がある場合は、テレワーク実施期間分(1か月・2か月)の経費が対象経費になります。 ※対象経費は、領収書や支払証明書で確認できる経費とします。 ・人件費(テレワークに係る手当てとして、在宅勤務者が負担する自宅の水道光熱費及び通信費用等、テレワーク規定等に定めている経費 等) ・役務費(機器の通信に関わる費用、携帯電話通話料、Wi-Fi月額料、インターネット回線使用料、プロバイダ料金 等) ・委託費(システム導入時運用サポート費、テレワーク実施に向けたコンサルティングやテレワーク手当導入のためのコンサルティング経費、テレワーク 利用クラウドの使用方 法研修費、テレワーク利用に伴う機器等の設置・設定費用 等) ・賃借料(機器リース・レンタル料、サーバー料、パソコン等機器のリース、レンタル料 等) ・使用料(サテライトオフィス利用料、ソフトウェア利用料、クラウドサービス利用料、サテライトオフィス施設利用料(本社・事業所として利用している施設にかかる経費は対象になりません)、ソフトウェア利用に係るライセンス使用料 等 ※1年単位のライセンス使用料の場合、テレワーク実施期間分(1か月・2か月)に按分した経費のみ対象経費となります。) ※奨励金の対象経費例 携帯電話通話料など、テレワーク利用と通常業務(テレワーク以外)での利用が想定される場合は、対象経費に含めることが可能です。ただし、テレワーク利用と通常業務(テレワーク以外)での利用にかかる経費区分が明確な場合は、テレワーク利用に係る経費のみを対象としてください。 ■奨励金支給額 奨励金の支給額は、上記テレワーク推進強化期間中におけるテレワーク実施期間(1か月・2か月)に応じて、以下の基準に基づいて支給されます。 ※テレワーク実施期間の定義/1か月:31日間、2か月:62日間 ● 申請企業が設定したテレワーク実施期間のテレワーク実施人数(1日平均) ● 申請企業が設定したテレワーク実施期間に、社員がテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費(税込み)のうち奨励金の対象経費 (募集要項12頁参照)に適合する経費 (例)社員にテレワーク用のタブレットを購入し、貸与した場合(テレワーク実施期間2か月) ・タブレット購入費76,000円 ⇒ 購入経費のため対象経費にはなりません ・月額利用料6,000円×2か月 ⇒ 役務費として対象経費 ※詳細は募集要項をご確認ください。 ■申請にあたっての主な注意事項 テレワーク推進強化奨励金の申請にあたっては、申請前に①・②・③の登録等を行ったうえ、テレワーク推進強化期間(④)にテレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」、1か月・2か月テレワークを実施する必要があります。 ①東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言へ登録していること ※登録時にテレワーク規定の整備が間に合わない場合は、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の仮登録手続きを行ってください(テレワーク規定 は、後日、マイページからご提出ください。テレワーク規定を提出し、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の登録が完了しないと、奨励金の申請は行えません)。 ②「テレワーク東京ルール」実践企業宣言サイト上の「マイページ」にて本奨励金の事前エントリー登録をしていること (「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の仮登録企業も、「マイページ」で本奨励金の事前エントリー登録をしてください) ③「テレワーク東京ルール」実践企業宣言サイトにおいて、東京都が実施する「テレワーク推進リーダー」制度への申請・研修・登録まで完了し、「推進 リーダー」設置済表示のある宣言書がマイページ上で発行されていること ④「テレワーク推進強化期間」中(令和3年12月6日~令和5年9月30日⇒令和6年3月31日に延長)において、申請企業が設定した「テレワーク実施期間(1か月・2か月)」に「週3日・社員の7割以上」のテレワークを実施していること (顧客先企業等の社外企業との間で行われるWeb会議を行った日も、勤務地を問わず、「週3日・社員7割」のテレワーク実施日とすることができます) ※他にも各種要件がございます。申請前に必ず募集要項をご確認ください。 ■問い合わせ先 「テレワーク推進強化奨励金」に関するお問い合わせ 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課「テレワーク推進強化奨励金」事務局 ☎03-5211-0395(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く 「テレワーク東京ルール」等に関するお問い合わせ ・「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録、「マイページ」に関すること 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言事務局 E-mail:info@teleworkrule-tokyo.jp ・「テレワーク推進リーダー」制度に関すること 東京都産業労働局労働環境課 ☎03-5320-4657(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く ■参照URL 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク推進強化奨励金 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言
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